救急救命士法改正で病院救命士が爆誕|Q and A

就職

Q.救急救命処置に必要な医師の指示ってどんなものなの?

A. 救急救命処置は医師の具体的指示を必要とするものと、医師の包括的指示を必要とするものに大別されます。医師の具体的指示を必要とする救急救命処置は「特定行為」と呼ばれています。
具体的には、
1.食道閉鎖式エアウエイ、ラリンゲアルマスク、または気管内チューブよる気道確保
2.乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液(薬剤投与の為)
3.エピネフリン投与(薬剤投与)
4.ブドウ糖溶液の投与
5.乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保および輸液(心停止前静脈路確保)
が挙げられます。


Q.特定行為って看護師が行うものじゃないの?

A. 看護師が「診療の補助」として実施することができる「特定行為」と、救急救命士が医師の具体的指示のもとで行う「特定行為」は全く別のものです。
そのため今回、⽇本臨床救急医学会、⽇本救急医学会から公表された「医療機関に勤務する救急救命⼠の救急救命処置実施についてのガイドライン」では看護師が行う特定行為との混同を避けるため、救急救命士が行う特定行為のことを「医師の具体的指⽰を必要とする救急救命処置」と表記しています。


Q.救急救命士が働くために整えなければならないシステムってある?

A.救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会を医療機関内に設置し、救急救命士が実施する救急救命処置に関する規程を定めなければなりません。
委員会の医療機関内における位置づけは、当該医療機関の管理者直轄の委員会とすることが望ましいとされています。
これは、医療機関に勤務する救急救命⼠の業務は多職種の領域に関連することが理由です。
もし、医療安全委員会などの組織がすでにあるのであれば、それをもって救急救命⼠に関する委員会と兼ねることも考えられます。
委員会の構成員としては、救急救命処置を指⽰する医師、医療安全管理委員会の委員、救急搬送患者を担当する看護師や、救急救命⼠の資格をもった者など救急診療に関連する多職種関係者を構成員として含むことが望ましいでしょう。


Q.院内で働くために新たに必要な研修内容はありますか?

A.医療機関内に設置した委員会が協議して、
①チーム医療
②医療安全
③感染対策
の3項目について院内研修を受けることが求められます。
加えて救急救命処置⾏為に関する研修
等を研鑽的に⾏うこととされています。

⼀般社団法⼈ ⽇本臨床救急医学会,⼀般社団法⼈ ⽇本救急医学会:医療機関に勤務する救急救命⼠の救急救命処置実施についてのガイドライン.
https://www.jaam.jp/info/2021/files/info-20210929.pdf(アクセス日:2021.10.31)


引用元 日本救急救命学会ニュースレター2021年12月号
https://www.jsels.jp/app/download/11694875691/newsletter_no3_202112.pdf


現在、救急救命士は50,000人を超えているとされますが、うち消防機関で働いていない方が40%近いとする推計があります(https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000462574.pdf)彼らがどんどん医療機関で本来の資格を生かした働きをしてくれれば、きっと大きな力になると思います。
また、今から救急救命士を目指す人たちも、将来、ERやドクターカー、ドクターヘリといった分野での活躍を目指して頑張る方もおられるでしょう。
救急救命士の未来は明るいと感じます。

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